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前回は自己振出の約束手形を裏書の上譲り受けた場合に、
借方は支払手形勘定を用いるということまででした。
(借) | 支払手形 | ××× | (貸) | ○○○ | ××× | ||||||
約束手形を振り出したときに、手形代金の支払いをする義務が生じたのですが、
その手形を受け取ることにより、だれにも払う必要がなくなったからです。
もしこれが自己振出の為替手形ならどうなるでしょうか?
為替手形の場合には、振り出したときに支払いの義務は生じません。
(借) | ○○○ | ××× | (貸) | 売掛金 | ××× | ||||||
と仕訳をしました。
もともと支払わなくてもいいものですので、
それが支払いの義務も消えるはずがないのです。
自己振出の為替手形を受け取った場合には、
(借) | 受取手形 | ××× | (貸) | ○○○ | ××× | ||||||
となります。
それでは、自己引受の為替手形を受け取ったときにはどうでしょう?
この場合には、借方の勘定科目は支払手形となります。
なぜならば、為替手形を引き受けた場合には支払いの義務が生じています。
(1)石井商店は仕入先村上商店から、村上商店振出、石井商店宛(石井商店引受)、
福田商店受取の為替手形100を呈示されたので、これを引き受けた。
(借) | 買掛金 | 100 | (貸) | 支払手形 | 100 | ||||||
自己引受の為替手形を受け取ると、この支払い義務が消えることになり、
借方に支払手形と仕訳をするのです。
(2)石井商店は近藤商店に対する売掛金100を回収するために、
村上商店振出、石井商店宛(石井商店引受)、福田商店受取の
為替手形100を受け取った。
(借) | 支払手形 | 100 | (貸) | 売掛金 | 100 | ||||||
自己振出の約束手形を受け取ったときと、
自己引受の為替手形を受け取ったときは
(借) | 支払手形 | ××× | (貸) | ○○○ | ××× | ||||||
と仕訳します。
「坂本商店は、・・・・坂本商店引受の・・為替手形を受け取った。」
のようにさりげなく書いてあることが考えられますので、注意が必要です。
練習問題はここからです
仕訳の練習(26)
遠藤商店は青木商店に商品150を売り上げ、
代金は藤井商店振出、遠藤商店宛、西村商店受取の為替手形を裏書き譲り受けた。
(借) | 支払手形 | 150 | (貸) | 売 上 | 150 | ||||||
遠藤商店宛というのは、遠藤商店が引き受けたという意味でした。
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携帯サイトで手形の仕訳問題を38題アップしています。
仕訳問題と試算表作成問題に役に立つと思います。
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